任意売却とは、住宅ローンが払えない、滞納しているなどでいずれ所有不動産が競売になってしまう場合に、債権者の合意を得て、売却することをいいます。
競売になると所有者の意志とは関係なく、売却されてしまいますが、任意売却はその名の通り、所有者の意志(任意)で売却することができるというものです。

ただし、任意売却の場合、通常の不動産取引とは異なり債権者の合意が必要です。
通常の取引ならば売主と買主の間に不動産業者が入り、仲介します。
しかし、任意の売却の場合は、売主と買主、そして債権者(銀行等)の間に、不動産業者が入るということになるのです。

もちろん、税金(固定資産税、住民税)や、分譲マンションであれば管理費や積立金の滞納があれば、各役所や管理組合との交渉も行いますので、全て精算しての再出発となります。
では、債務者が任意売却を申し出た時に、債権者側はどのように思うのでしょうか・・
債権者にとっても任意売却はメリットがあるので、住宅金融公庫などは、任意売却にむけての手順書を作り積極的に任意売却を進めています。
いずれにしても、
債務者にも債権者にも任意売却はメリットがあるのです。

@市場価格で販売出来るため、残債を減らすことが可能。

任意売却は、市場価格で売却できるため、競売に比べて高額で売却することができます。残債務が減り、その後の生活再建支援につながります。

転売目的の不動産業者が買い取るため、市場価格の2〜3割ほど安い価格での売却となり、残債も多く残ってしまいます。

A引越費用を確保することが出来る。

余剰金によって、手元に引越し資金を確保することが可能です。

引越し費用は一切出ず、
さらに
強制退去を命じられる場合もあります。

B家族のプライバシーを守ります。

近隣に知れ渡る前に通常の売却活動を行うため、競売にかけられているなどの情報を知られずに解決できます。

物件写真や競売情報などを掲載した広告が近所に知れ渡ってしまう
不動産業者や競売業者が下見に来る事も。

C身内の方などのご協力によっては、居住し続けられる場合も。

身内の方の協力次第では、引越しをせずに住み続けることが可能な場合もございます。
ただし、ご自身のために住宅ローンを組んでくれる方(組めることが可能な方)が必要。

落札されてしまうと、立ち退きせざる終えなくなります。






任意売却にかかる費用はございません。

物件が売却された場合は手数料が発生しますが、
この手数料は債権者・抵当権者側より支払われます。
よってご相談者様から報酬を頂くことはございません
成約できなかった場合は手数料も発生しませんし、別途費用を請求することもございません。


※ 弊社がコンサルタント料など別途に請求することもございませんのでご安心ください。


相談する時期は早ければ早いほうが解決できる確率が高くなります。
逆に残された期間が短いほど、買い手を見つけるのが困難になり、結果、競売の取下げができないケースもございます。
裁判所から「競売開始決定通知」がまだ届いていない方も、 このまま滞納を続けるとそのうち競売になってしまいます。
落ち着いて解決策のご相談する時間を確保する為にも、できるだけお早い段階でご相談いただくことをおすすめいたします。


現在は滞納前だが、「このままいくと近々滞納してしまう」という方も、ご相談ください。


東京の任意売却住宅ローンの滞納や延滞、土地活用などでお困りの方はクオリアパートナーズへ一度ご相談下さい。◆無料相談◆