東京の任意売却住宅ローンの滞納や延滞、土地活用などでお困りの方はクオリアパートナーズへ一度ご相談下さい。◆無料相談◆

残ったローンはどうなるの? 【残債と売却の関係について】

普通に住宅を売却する際は、
「残債>貯蓄額+査定価格」
でなければなりません。
「残債>貯蓄額+査定価格」とは、「借金>総資産(貯金+資産)」ということですから、ようは総資産を処分しても借金はなくらないということです。もちろん、普通に売却することはできません。普通に売却しても残債務については不足額を追い金しなければなりません。
残債をなくすためには、金融機関から債権譲渡(権利が移行)された、または委託(回収の依頼)された保証会社(サービサー)との残債務の交渉になります。
多くの金融機関(公的な金融機関意外)は、残債務の債権をサービサー(債権買取会社)に破格の値段にて安く売却します。この債権を買い取れば、残債務はゼロになります。
ただし、残った債務をどのように処理するかは金融機関が決めることなので、債務者が希望を申し入れることはできません。
残債務が残る場合は、今後どのように支払をしていくかが交渉の焦点となります。 実績・経験の豊富な任意売却の専門家に依頼すれば、有利な条件で交渉が成立する可能性がグンと高くなります。また交渉の進捗状況も、任意売却専門の業者であれば今までの経験をもとに予見もできるので、ご相談者様にとっての精神的ストレスを少しでも減らすことが可能です。
可能性は0%ではありません
「絶対に残債が残る」とあきらめる前に一度ご相談ください。気持ちの良い解決への可能性を広げられることをおすすめいたします。

今のところに住み続けられる?

任意売却であっても売却するのですから、基本的に住み続けることは無理です。
ただし、例外的方法として見られるケースとしては、一般的に言われているとおり、身内や知人に買ってもらって家賃を払って住み続けることくらいしか考えられません。
例外的なケースが全てではありませんのでご了承ください。

自己破産も考えていますが…

任意売却をする意味としては、自己破産をするしないに関わらず、競売になると、物件所有者にとっては何のメリットもありません。
ところが任意売却は、
・手元に資金が残る
・競売よりも高値で売れる可能性が高い!
・自分の意思で売却することができる
・所有者の持ち出し(売却時にかかる費用)がゼロ
・新しい生活の再スタートを気持ち良くスタートできる

と、家を手放すという結果は同じですが、何も残らない競売よりも多くのメリットがあります。
自己破産を選択する、しないはその本人の意思や弁護士さん等の勧め方にもよります。10億円借金があっても自己破産していない人もいるし、300万円の借金で自己破産する人もいます。
また、破産管財人を選出した段階でも、まだ競売にて入札されていなければ、自己破産を免れるケースも多々ありますので、自己破産を避けたいという方は、任意売却への門をたたく価値が大いにあるでしょう。

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住宅ローン滞納から競売にかかるまでの流れ

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住宅ローンの支払いが厳しくなり、延滞支払いストップ

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銀行などの債権者から呼びかけ→督促状・催促書通知が届く。

「期限の利益の損失」による一括弁済となり、残債を一括請求

保証会社→債権回収会社に債権が移行する。

保証会社が不動産競売の申立をする。

競売開始決定
(裁判所から競売開始決定通知が届きます)